年末調整の時期となりました。
今回は、年末調整の対象となる人、ならない人、
確定申告が必要な人を大まかにまとめてみました。
【年末調整の対象となる人】
1. 給与等の支払を受ける人(給与所得者)
大部分の給与所得者は、年末調整によってその年の所得税及び復興特別所得税の納税が
完了することになります。
(提出していただく書類)
「扶養控除等申告書」、「基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書」、
「保険料控除申告書」、「住宅借入金等特別控除申告書」
【年末調整の対象とならない人】
1. 年末調整を行うときまでに「扶養控除等申告書」を提出していない人
2. その年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
3.国内に、住所も1年以上の居所も有してない人(非居住者)
4.年の中途で退職(死亡退職などは除きます)した人
5.「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、
その年中の給与等に対する源泉所得税及び復興特別所得税について
徴収猶予や還付を受けた人
【確定申告が必要な人】
1.給与以外の所得がある人
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、
一時所得、雑所得
2.医療費控除を受ける人
(出産した場合は検査費用や入院費用なども対象で、健康保険組合から支給される
給付のうち、出産手当金は医療費を補填するものでないので、
医療費控除から差し引く必要はありません。)
3.住宅ローン控除
(住宅を購入した年のみ、2年目以降は、住宅ローン控除を年末調整で行えます)
4.副業や副収入がある人
*年間収入が20万円を超える人
**副業や副収入については、所得税の基本通達の一部が改正され、
その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がある場合は
収入金額に関わらず概ね事業所得に該当する旨が示されています。
保存がない場合は雑所得に該当することになりました。
(雑所得は、事業所得と異なり青色申告特別控除等の適用はなく、
雑所得の金額の計算上生じた損失額は他の所得と損益通算できません。)
昨今は、給与所得者の方でも、副業などで収入があり、今までは副業収入を
赤字の事業所得として申告し、給与所得等と損益通算する節税スキームが散見されており、
今回の見直しにより同節税スキームは塞がれる格好になりました。
年末調整は、大きな改正はないですが、ご自身や家族構成が異なれば、
摘要を受ける控除制度も異なりますので、正しく申告書をご記入お願い致します。
(担当:勝又)