税金

「インボイス制度」の概要等

1.適格請求書発行事業者の登録制度

 複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から
「適格請求書保存方式」(いわゆる「インボイス制度」が導入されます。

  ① 適格請求書を交付しようとする課税事業者は、納税地を所轄する税務署長に
   適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
   この時に登録番号等が登載されます。

  ② 適格発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、
   相手方(課税事業者に限ります)から適格請求書の交付を求められたときには
   適格請求書の交付義務が課されています。

2.課税事業者と免税事業者

 A.課税事業者の場合は、課税期間の途中であっても、登録申請書を提出し、
  登録を受けることができます。
  登録申請書を提出し、登録を受けた場合、登録の効力は、登録日から生じます。

 B.免税事業者が、令和5年10月1日の属する課税期間中に
  登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が
  設けられています(令和5年10月1日から課税事業者となる)。
  登録日から課税事業者となり、基準期間の課税売上高にかかわらず、
  消費税の申告が必要となります。

 C.免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受け、その課税期間から
  簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を
  納税地に提出した場合には、課税期間の初日の前日に提出したものとみなされます。

 *免税事業者は、試算して登録を受けるかやめるかの判断が必要です。
  尚、詳細は下記のHPを参考にしてください。

国税庁HP:Q&A

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=26

                                     (勝又)

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