1.適格請求書発行事業者の登録制度
複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から
「適格請求書保存方式」(いわゆる「インボイス制度」が導入されます。
① 適格請求書を交付しようとする課税事業者は、納税地を所轄する税務署長に
適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
この時に登録番号等が登載されます。
② 適格発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、
相手方(課税事業者に限ります)から適格請求書の交付を求められたときには
適格請求書の交付義務が課されています。
2.課税事業者と免税事業者
A.課税事業者の場合は、課税期間の途中であっても、登録申請書を提出し、
登録を受けることができます。
登録申請書を提出し、登録を受けた場合、登録の効力は、登録日から生じます。
B.免税事業者が、令和5年10月1日の属する課税期間中に
登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が
設けられています(令和5年10月1日から課税事業者となる)。
登録日から課税事業者となり、基準期間の課税売上高にかかわらず、
消費税の申告が必要となります。
C.免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受け、その課税期間から
簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を
納税地に提出した場合には、課税期間の初日の前日に提出したものとみなされます。
*免税事業者は、試算して登録を受けるかやめるかの判断が必要です。
尚、詳細は下記のHPを参考にしてください。
国税庁HP:Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=26
(勝又)