「電子取引」とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引です。
この取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収証、
見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。
具体的には、下記のような取引となります。
① 電子メールにより請求書や領収証等のデータ(PDFファイル等)を受領
②インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収証等のデータ
(PDFファイル等)又はホームページ上に表示される請求書や領収書等の画面印刷
(いわゆるハードコピー)の利用
③電子請求書や電子領収証の授受に係るクラウドサービスを利用
④クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、
スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスの利用
⑤EDIシステムを利用したデータ
⑥ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用したデータ
⑦請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領
上記①~⑦は電子取引に該当しますので、所定の方法により取引情報
(通常記載される日付、取引先、金額の情報)に係るデータが保存されていれば、
出力した書面等を保存する必要はなく、又、別途書面の請求書等を
授受する必要もありません。
【保存要件の緩和】
下記のA~Dのいずれかとなります。
A.タイムスタンプ付与データの授受
⇒ 送信者側においてタイムスタンプが付与された取引データを授受する。
B.電子取引データの授受後にタイムスタンプを付与
⇒ 送信者側及び受信者側において当該取引データにタイムスタンプを付与し、
その取引データの情報を確認することができる。
データ授受後2ヶ月以内に付与する。
C.訂正削除不可等のシステムの使用
⇒ 例:EDIシステム、クラウドシステム
D.訂正及び削除の防止に関する事務処理規程の備付け及び運用
⇒ 正統な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、
当該規程に沿った運用と規程を備え付けて置く。
コロナ禍で、テレワークを導入する中小企業も増加し、働き方改革が進んでまいりました。
また、WEBやメール、クラウドシステムなど
電子取引を導入する中小企業も増加していますので、
2022年1月1日の制度開始に向けて、今からしっかり準備をしておくことが重要となります。
(担当:勝又)
