税金

電子帳簿保存法の改正

【「電子帳簿保存法」とは?】

 「電子帳簿保存法」とは、国税関係帳簿・書類の保存をこれまでの紙文書ではなく、
電子データでの対応を認めた法律です。
 1998年に制定され、従来までは会計帳簿や決算書などの書類は紙での保存が基本で、
電子データも、わざわざ印刷して”物理的な保存”をしていました。
そうした紙文書主体の手続きの電子化を促進するのが、「電子帳簿保存法」なのです。

【電子帳簿保存法の改正】

1998年|電子帳簿保存法開始。国税関係帳簿の電子保存が可能に
2005年|電子帳簿保存法スキャナ保存制度開始。
     電子署名が必要かつ3万円以下の国税関係書類に限定
2015年|3万円未満の金額基準撤廃、電子署名も不要に。
     定期検査などの適正事務処理要件が追加
2016年|デジカメやスマホも対象に。
     証憑を受け取った本人がスキャンする場合は自署が必要
2019年|過去分の重要書類も税務署に届出すれば対象に
2020年|コーポレートカード等キャッシュレス決済の場合は領収書不要に

【令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて】

経済社会のデジタル化を踏まえ、
 ①経理の電子化による生産性の向上、
 ②記帳水準の向上等に資するため、
令和3年度の税制改正において、「電子帳簿保存法」の改正等が行われ、
帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。

今回の電子帳簿保存法における改正のポイントとなるのは、以下の4つです。

  1. 事前承認制度の廃止

今回の法改正により税務署による事前承認制度が廃止されます。
改正法の施行後は、必要とされるスキャナーや会計ソフトなどの機材やツールを揃えて
基準を満たせば、すぐに電子帳簿保存を開始できるようになります。

  1. タイムスタンプ要件の緩和
     ※タイムスタンプとは、書類が作成された日付を確認するための時刻証明です。

改正法により、スキャナーで読み取った際の「署名」は不要となり、
タイムスタンプ付与の期間が「最長2ヶ月」へ延長されます。
また、電子データの修正や削除のログが残るシステムを使う場合、
タイムスタンプ付与自体が不要となってクラウド上での保存も認められるようになります。

  1. スキャナー保存における適正事務処理要件の廃止

今回の法改正により適正事務処理要件が廃止され、定期検査まで紙の原本を保存する
必要はなくなります。
また、事務処理担当者も1名で足りるようになります。

  1. 検索要件の緩和
     電子帳簿を保存する際には、必要なデータをすぐに取り出せるように
    検索システムを導入する必要があります。

今回の法改正により、検索の必須項目が「年月日」「金額」「取引先」の
3つに削減されます。
また、税務署からの電子データのダウンロード要請に対応できるようにしている場合には、「範囲指定」や「項目の組み合わせ」に関する機能は不要となります。
なお、売り上げが1,000万円以下でダウンロード対応する場合は、「年月日」等上記3項目による検索機能も不要です。

【不正行為に対するペナルティが強化】
ただし、電子帳簿保存に関する要件が大幅に緩和されたことで、
導入企業が増えると予想されます。
それにともない、不正が行われる可能性も増えるため、不正行為に対するペナルティが
強化されているので注意が必要です。

具体的には、スキャナーで読み取った電子データや電子取引の電子データを改ざん、隠蔽などして税を逃れるために不正な申告をした場合、通常の重加算税に10%が加算されます。

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