2023年(令和5年)10月1日から導入される「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」まで約2年となりました。
改めて制度の内容を紹介いたします。
〇インボイス制度
消費税の納付税額を計算する上で、課税売上げに係る消費税額から差し引くことができる
仕入税額控除を適用するには適格請求書の保存が必要となります。
これを“ 適格請求書等保存方式”(インボイス制度)といいます。
簡単に説明しますと今まで消費税の計算は、
売上の消費税 ▲ 経費の消費税 = 消費税の納税額
でしたが、インボイス制度導入後は、
売上の消費税 ▲ 適格請求書が交付された経費の消費税 = 消費税の納税額
となります。
今までは支払先の消費税の納税義務の有無を問わず払った経費の消費税を控除できましたが、
今後は適格請求書発行事業者へ払った経費の消費税しか控除できなくなります。
〇適格請求書
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが交付することができる請求書で、
「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
〇適格請求書発行事業者
所轄税務署へ申請を行い登録を受けた消費税の課税事業者。
登録を行うと、氏名又は名称及び登録番号等の情報がインターネット上で公表されます。
〇導入に向けた準備
・現在 課税事業者の場合
得意先から適格請求書の交付を求められますので、必ず適格請求書発行事業者の登録が必要です。
また、免税事業者である支払先の取引継続についても検討が必要になるかも知れません。
・現在 免税事業者の場合
導入後は売上の消費税を請求できなくなります。
また、顧客の立場からいえば、適格請求書でない経費の請求書は税額控除の対象外となりますので
取引先を選別する可能性もあります。
免税事業者が課税事業者になることを選択することも可能ですが、
・消費税の納税義務が発生すること と、
・2年間は免税事業者にもどることができないこと
を踏まえて判断する必要があります。
税務署への登録申請は今年の10月1日から提出が可能となっています。
インボイス制度導入時(2023年10月1日)から登録を受けるためには、
2023年3月31日までに登録申請を行う必要があります。
(担当:高)