税金

助成金や補助金の消費税の取り扱い

今回は国や地方公共団体から助成金や補助金を受け取った際の、
消費税の取り扱いについてご紹介します。

事業者が受け取る助成金や補助金には、主に下記のものがあります。

 ・持続化給付金
 ・家賃支援給付金
 ・テレワーク助成金
 ・休業支援金
 ・雇用調整助成金

これらを受け取った場合、会計処理上は「雑収入」として計上します。
雑収入は基本的には消費税の課税対象となりますが、
助成金や補助金の場合は不課税となり、消費税は課税対象外となります。

それは税務上の処理において、下記の4つの要件をすべて満たす取引のみが、
消費税の課税対象となるからです。

 ①日本国内で行っている
 ②事業者が事業として行っている
 ③対価を得て行っている
 ④資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供である

すなわち、国・地方公共団体から受け取った助成金や補助金は、
対価として受け取るものではないため、消費税については一律して不課税となるのです。

この「対価を得て行う取引」については、国税庁のホームページには下記のように明記されております。

 「対価を得て行う」とは、物品の販売などをして反対給付を受けることをいいます。
 すなわち反対給付として対価を受け取る取引をいいます。
 したがって、寄附金や補助金などは、一般的には対価性がありませんので、課税の対象とはなりません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6105.htm

 ※参照:国税庁【No.6105 課税の対象】

なお、助成金や補助金は収入とみなされるため、法人税や所得税については課税対象となります。

ただし、イベントの開催などに対して、賛同する企業から協賛金を受け取った場合は、
消費税も課税対象となる場合がありますので注意が必要です。

たとえば、広告宣伝費として受け取った場合などは、
広告活動の対価として受け取ったことになりますので、消費税も課税対象となります。

しかし、寄付金として受け取った場合は、対価性のない取引とみなされるため、
消費税は不課税となるのです。

このように協賛金を受け取った場合は、取引内容の対価性の有無により
消費税は課税対象となるのか、不課税となるのか判断をする必要があります。

(担当:関根)

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。