前月号でお伝えいたしました経済産業省の支援策「一時支援金」に加え、新たに「月次支援金」が設けられました。
【給付対象】
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
②2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること。
【給付額】
2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上。
【給付額上限】
中小法人等 20万円/月
個人事業者等 10万円/月
【申請期間】
4月・5月分:2021年 6月中下旬~8月中下旬
6月分 :2021年 7月1日~8月31日
【申請手続き】
はじめて月次支援金の申請をされる場合は、月次支援金と同様に登録確認機関での事前確認が必要になります。
【一時支援金との違い】
①支給可否判定
一時支援金:2021年1~3月のいずれかの月が2019年か2020年の同じ月と比べて売上が半減していれば、一括適用。
月次支援金:4月以降で緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月の各月ごとで適用。
②事前確認
一時支援金:必要
月次支援金:初回のみ必要
※一時支援金の申請を行っている中小法人・個人事業主等は事前確認が不要になります。
一時支援金を申請した事業者は同IDを利用して月次支援金の申請を行うことが可能な為、申請が一部簡略化されています。
一時支援金と合わせて、申請対象に該当される場合は申請をご検討ください。
※一時支援金の申請期限は5月31日(月)になります。
参考:経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
(担当:塚田)