(概要)2021年1月に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時金」を給付するもの。
(給付対象)
ポイント1・・・①飲食店時短営業又は②外出自粛等の影響を受けていること。
(緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること。
又は宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響がある事)
ポイント2・・・2019年比又は2020年比で、2021年1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること。
給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
参考:飲食店・・・食品加工、製造事業者、器具備品事業者、サービス事業者、流通関連事業者
主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うBtoC事業者・・・
旅行関連事業者、その他事業者、上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者
(申請期間) 2021年3月8日(月)~5月31日(月)
(給付額)中小法人等 上限60万円 / 個人事業者等 上限30万円
(手続き)
申請者は、①アカウントの申請・登録(事務局のWEBサイトから作成)
⇒②書類準備
⇒③登録確認機関で事前確認する。
⇒④申請
⇒⑤審査
⇒⑥受領
*登録確認機関
(1)認定経営革新等支援機関
(2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関(商工会議所等)
(3)上記を除く機関又は資格を有する者(税理士、公認会計士等)
*事前確認用の書類準備(登録確認機関が事前確認するための書類)
(1)本人確認書類 /履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
(2)収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月
までをその期間に含む全ての確定申告書の控え
(3)2019年1月~2021年対象月までの各月の帳簿書類
(4)2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
(5)代表者または個人事業主等本人が自署した「宣誓・同意書」
(給付額の計算方法)
対象月(2021年1月、2月又は3月)の月間事業収入が、
基準年(2019年又は2020年)同月の月間事業収入と比べて、
50%以上減少している月を対象月として設定。
例:2019年2月 50万円 ⇒ 2021年2月 20万円(≦50万円x50%=25万円)
[3月決算の場合]

A:基準年 2019年 基準年の1月~3月の収入合計 150 万円
(60+50+40)
B:対象月2021年2月 月間収入 20 万円
計算額(=AーBx3) 150ー20x3=90万円
給付額は上限が60万円なので、給付額は60万円になります。
参考HP:経済産業省 https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf
(担当:勝又)