11月に入り、日に日に寒さが増してきました。冬が近づくにつれ、乾燥を肌や喉で感じるようになってきています。その為、風邪予防の一環として電車等の人混みでマスクを装着する人も増えてきています。今回は会社で行う健康に関する税務を見ていきます。
- インフルエンザの予防接種
インフルエンザに感染した従業員が発生すると日常の業務に大きな支障をきたす為、予防接種を受けることを推奨している会社も多いと思います。また、予防接種の料金を一部、若しくは全部を会社で負担しているケースも多く見受けられます。
下記条件を満たしている場合は、給与課税の対象ではなく、福利厚生費としての取扱いになります。
①役員等特定の地位にある者のみを対象にするのでは
なく、希望者全員が対象となること
②領収書に基づき実費負担すること
つまり、予防接種を希望する方全員に受けさせてあげ、かつ領収書に記載されているだけの金額を経費にするということです。給与も福利厚生費も会社としては同じ経費ですが、従業員の収入金額に関わってきますので注意が必要です。
- 健康診断等費用
役員及び従業員の健康管理の目的から希望者の全員に健康診断や人間ドックによる検診を実施している会社もあると思います。
検診料を会社が負担している場合には、下記理由により、給与課税の対象ではなく福利厚生費としての取扱いになります。
①法律上、労働者を雇用する使用者は、労働者に
対する健康診断の義務を負っていること。
②健康管理の必要上、一般的に実施されるように
なっていること。
ただし、検診の内容が高額なオプション付きであったり、役員等の特定の方のみを対象としている場合には給与課税の対象とされます。
また、従業員の配偶者に係る人間ドックの検診料を会社が負担している場合には、上記理由により給与課税の対象になりますのでご注意ください。
以上、健康に関する税務をお話ししてきましたが、
まずは栄養のあるものをしっかり食べて、健康な状態を保っていただければと思います。