源泉所得税の納付を7月10日まで納められたお客様が多いと思います。弊社担当者より1日でも遅れるとペナルティがかかる旨を聞いたかと思いますが、今回はそのペナルティに関する内容です。
附帯税とは
本来納めるべき税額(本税)以外の加算税や延滞税等の総称で、法定期限まで申告をしなかった場合や納付をしなかった場合に課せられるペナルティです。
附帯税の種類とその割合(本則の場合)
(1)加算税
①過少申告加算税…本税の10%
申告と納付は期限までに済ませたが、税務調査等により
追加納税額が発生した場合に課税されます。期限内に申告した本税と50万円のどちらか多い金額を超える部分は15%で課税されます。
②無申告加算税…本税の15%
申告を期限内にしなかったことに加え、納付すべき税額があった場合に課税されます。ただし、申告期限から2週間以内に自ら申告した場合や、申告は遅れたが納税は期限内にした場合は免除される場合があります。本税の50万を超える部分は20%課税されます。
③源泉徴収に係る不納付加算税…本税の10%
源泉徴収による所得税を期限までに納めなかった場合に課税されます。税務署から指摘される前に完納した場合は5%に軽減されます。
④重加算税…本税の35%~40%
上記①~③までの加算税が課税される場合で、仮装や事実の隠蔽が伴った場合(悪質な場合)に課税されます。
それぞれ下記のとおり割合が変更されます。
①は10%⇒35%
②は15%⇒40%
③は10%⇒35%
(2)延滞税
法定納付期限までに支払われるべき税金を完納していない場合に課税されます。また、期限後に修正申告等により納めるべき税額が不足していた場合にも課税されます。加算税と違い納付が完了するまで日割りで計算されます。なお、延滞税は本税についてのみ課税され、加算税や延滞税についてさらに延滞税は課されません。
納付期限の翌日から2カ月以内…本税の年7.3%
2カ月を超える場合…本税の年14.6%
(3)利子税
所得税、相続税などで延納等の一定の手続きを踏んで税務署の許可を受けた納税者が納付期限から完納までの間に課税されます。割合は本税の年7.3%です。
附帯税の端数処理
(1)課税標準の端数処理
本税の全額が1万円未満なら免除となります。
1万円以上の場合は1万円単位で端数は切り捨てとなります。
(2)税額の端数処理
加算税の場合、全額が5,000円未満は免除、延滞税・利子税の場合は1,000円未満は免除となります。
端数処理は100円単位で切り捨てとなります。
附帯税の会計処理
加算税や延滞税は損金不算入(経費にならない)ですが、利子税は損金算入できます。