税金

交際費等及び社内飲食費

(1) 交際費等とは

 

税法上、課税の対象となる交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類似する行為のため支出するものをいいます。

ここで「事業に関係のある者等に対して」というのは、直接事業に関係のある社外の者に対して支出されたものに限らず、役員、従業員等の社内の者に対するものも含まれます。さらに、その法人の株主に対するもの、間接的にその法人の利害に関係のある者に対するものも含まれます。

 

(2) 接待飲食費とは

 

接待飲食費とは、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、次に掲げる事項を記載した書類により明らかにされたものをいいます。

 

①その飲食費に係る飲食等のあった年月日

②その飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先そ の他事業に関係のある者等の氏名又は名称及び関係

③その飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及 び所在地

④その他飲食費であることを明らかにするために必要な 事項

 

(3) 交際費等から除外される費用

ただし、交際費であっても、1人当たりの金額が5,000円以下の飲食費は、課税の対象となる交際費等から除くこととされています。

(4) 社内飲食費

 

 交際費等のうち、「専らその会社役員や従業員あるいはこれらの親族に対して」接待等の為に支出する飲食費を「社内飲食費」といいます。

 社内飲食費は、たとえ1人当たり5,000円以下であっても交際費等から除外することができません。

 

(5) 交際費等から逃れるためには

 

 社内飲食費から逃れるためには、「会社の役員や従業員あるいはこれらの親族以外の者に対して接待等の為に支出する飲食費」とするればよいのです。

 

 下記のような飲食費は社内飲食費に該当しません。

 

①親会社の役員等や、グループ内の他社の役員に対する 接待等のために支出する飲食費

②同業者同士の懇親会に出席した場合や、得意先等と

 協同で開催する懇親会に出席した場合に支出する自己 負担分の飲食費相当額

 

 支出時に社外の人間が含まれていれば、社内飲食費ではないということになりますので、経理処理の際には、領収書以外に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係を記録する事お勧めします。

 尚、社内飲食費として交際費等に該当したとしても、期末資本金1億円以下の中小法人は、支出交際費の額のうち年間800万円までを損金に参入、もしくは接待飲食費の額の50%相当額を損金参入の選択適用することができます。 

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