11月に入り、日に日に寒さが増してきました。寒さに比例して木々も色付き始め、紅葉を楽しむ季節になっています。
そこで今回は、日頃から頑張って仕事をされている社員の疲れを癒し、気分をリフレッシュする為に催される社員旅行についてお話します。
今回お話する要件を満たさない場合、旅行の費用を旅行に参加した人の給与とされてしまい、所得税の源泉徴収が必要になることがありますので注意しましょう。
【取扱】
旅行において、会社が従業員の為に使用する金銭は原則従業員への給与になります。ただし、次の3つの要件を満たす場合は、旅行に参加した従業員への給与ではなく、従業員への福利厚生として扱われます。
【金額】
経済的利益の額が少額の現物給与と述べられており、具体的な金額は示されておりませんが、一人当たりの会社負担額が5~7万円以内であるかどうかが一つの目安と言われています。
【期間】
旅行の期間が4泊5日以内であることが必須です。また、海外旅行の場合は、外国での滞在日数が4泊5日以内という計算の仕方です。
【参加人数】
旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であることが必須です。工場や支店ごとの旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加する必要があります。
※注意点
上記いずれの要件を満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
【社員旅行に該当しない旅行】
・役員だけで行う旅行
参加した役員に経済的利益を付与したものとして、役員給与になります。役員給与になると、定期同額給与に該当しないため損金不算入(経費にならない)になり、所得税の源泉徴収も必要になります。
・取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
業務の遂行上必要と認められる場合、経済的利益の付与を受けていませんので、交際費になります。
・実質的に私的旅行と認められる旅行
役員給与、給与手当になります。
・金銭との選択が可能な旅行
役員給与、給与手当になります。
上記内容と体調管理に気を付けて、社員旅行を楽しんでいただければと思います。