Q:起業してから発生する税金や社会保険などのコストにはどんなものがあるの?
A:下で説明します。
1、税金
ここでは会社を設立した場合、法人に係る税金の代表的なものを説明します。
①利益にかかる税金
- 法人税:毎決算期
- 法人住民税:毎決算期
- 法人事業税:毎決算期
【法人税の税率】
中小法人 | 中小法人以外 | |
所得:年800万円相当額以下 | 15% |
25.5% |
所得:年800万円相当額超 | 25.5% |
※中小法人=期末資本金1億円以下の法人
※上記は平成26年4月1日以降開始事業年度適用分です。
【法人住民税の税率】
法人住民税は「法人税割」「均等割」という2種類の合計額になります。
◆法人税割・・・法人税額に対して税率がかけられます。
区分 |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | 平成26年9月30日までに開始する事業年度 | ||
標準税率 | 超過税率 | 標準税率 | 超過税率 | |
23区内に事務所等がある場合 |
12.9% | 16.3% | 17.3% | 20.7% |
(道府県民税相当分3.2%+市町村民税相当分9.7%) | (道府県民税相当分4.2%+市町村民税相当分12.1%) | (道府県民税相当分5%+市町村民税相当分12.3%) | (道府県民税相当分6%+市町村民税相当分14.7%) | |
市町村に事務所等がある場合 | 3.2% | 4.2% | 5% | 6% |
※標準税率=不均一課税法人に適用される税率です。
不均一課税法人→資本金1億円超又は法人税額が2,000万円超の法人
※平成26年10月1日以降の税率が下がっているのは「地方法人税」として4.4%が別枠で課税されるためで減税となったわけではありません。
※上記は東京都の場合です。
◆均等割・・・利益のあるなしに関わらず課税されます。
【法人事業税の税率】
所得等の区分 |
税率(%) | |||||
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | 平成20年10月1日から平成26年9月30日までに開始する事業年度※1 | |||||
標準税率 | 超過税率 | 標準税率 | 超過税率 | |||
所 得 割 |
適 軽 用 減 法 税 人 率 |
年400万円以下の所得 | 3.4% | 3.65% | 2.7% | 2.95% |
年400万円を超え
年800万円以下の所得 |
5.1% | 5.465% | 4% | 4.365% | ||
年800万円を超える所得 |
6.7% |
7.18% |
5.3% |
5.78% |
||
軽減税率不適用法人 |
※標準税率を適用するか超過税率を適用するかは下記チャートによります。
※軽減税率適用法人か不適用法人かは下記チャートによります。
法人で利益が出た場合の3つの税金合計ではどれくらいの負担になるでしょうか。
いわゆる大企業であれば40%近い税負担にもなりますが、中小企業でまだ利益がそこまで出ない段階では約30%の負担と考えて事業計画などを考えて良いと思います。
②利益に関係なくかかる税金
- 消費税及び地方消費税:毎決算期
- 償却資産税:1年に一度
【消費税】
事業者が納付する消費税の仕組みは、
自分が預かった消費税 - 自分が払った消費税
(税抜き100円なら8円) (税抜き50円なら4円)
の差額を国に納付する、です。
(8円-4円=4円)
つまり、事業者の立場でみると消費税が8%でも10%でも納税についての負担が変わることは無い、となります。あくまで差額を支払うだけの仕組みです。
【償却資産税】
不動産を持っている場合には固定資産税がかかりますので、なじみが起業されていない方でもなじみが有ります。
一方この償却資産税は事業を行っている方のみに係ってくる税金で、法人が所有している固定資産(不動産、車両などを除く)に対してかかる税金です。
③その他
- 固定資産税
- 自動車税
- 印紙税
- 登録免許税
- などなど
2、社会保険
個人事業主の場合には従業員5人未満でなければ強制加入ではありませんが、法人の場合には1人でも健康保険・厚生年金は強制加入になります。
社会保険制度の詳細は別に譲るとしまして、ここではコスト面をお話しします。
①健康保険・厚生年金:毎月計算・納付
業界によって健保組合などがある場合もありますが、ここでは中小企業が一般的にかにゅうする「協会けんぽ」でのコストをみます。
会社で健康保険・厚生年金の加入をした場合には、給料を貰う人本人も保険料の負担が発生します。それと同時に会社も同額をさらに負担することになり、これが結構重い負担です。
平成26年9月現在ですが、
健康保険料:4.985%
厚生年金保険料:8.737%(一般事業)
を、会社と社員がそれぞれ負担します。
ざっくり言うと、社員に支払う給料額面の約14%がコスト上乗せです。
額面20万円の場合には、27,444円の会社負担社会保険料が発生しますので、実質的な人件費は23万円近くになります。
②雇用保険・労災保険:1年に1回計算・納付
雇用保険はいわゆる失業保険のことなのですが、給与額面に対して、
本人:5/1,000
会社:8.5/1,000
を負担することになります。
労災保険は会社のみが負担する保険で、業種などにもよりますが小売業や飲食店の場合は、給与額面の3.5/1,000を負担します。
雇用保険、労災保険をあわせて「労働保険」と言います。
こうやってざっと見てくるだけで頭が会社の周りは税金だらけ!という感じがしてしまいます。実際に起業するにあたっては最低限、どんな税金などがあるのか?は知っておいた方が良いです。
細かい計算方法などを社長が知っている必要は無いと思いますが、
・いつ、
・どのくらいの出金が
有るのかは知っておかないと事業計画を作ることも、日々の資金繰り管理も出来ません。