会社設立

会社を設立するときは資本金をいくらにすれば良いのか?

さて、起業時の疑問あるある?二つ目です。



Q:会社を設立するときは資本金をいくらにすれば良いのか?


A:税金面でのメリットを考えると1,000万円未満にすることがおすすめです。今は資本金1円でも株式会社が設立できますが、あまり少なすぎるのも考えものです。

株式会社を設立する際には、その会社の運営の元手となる「資本金」をいくらにするかを決めなくてはなりません。


起業する際の元手ですので「いくらにしなければならない」というよりも、事業を始めるにあたって「いくら必要か?」から考えるのが正しい資本金の決め方だと思います。


しかし、税制上のメリット・デメリットなどを考えると上手に資本金の金額を決めておく方が良いケースがあります。

キーワードは1,000万円です。


以下、資本金によって変わる税金の扱いを見ていきます。

※厳密な税法の言い回しではない部分が多々ありますがご容赦下さい!



①消費税の納税義務に影響がある


事業を行っている個人事業主や会社(法人)には消費税の納税義務、というものがあります。どういう仕組みかざっくりいうと、


・自分が販売した時にもらった消費税  

・自分が支払った消費税


の差額を国に納めてくださいね、ということです。

※自分が支払った消費税の方が多ければ、逆に国から還してもらうことになります。



多額の設備投資をしたり、輸出主体の事業を行ったりで無ければ、通常は消費税を納税することになります。

しかし消費税には「納税義務の免除」という制度があり、前々事業年度の消費税の対象になる売上高が1,000万円未満であれば消費税の納税義務が免除となります。


会社を設立して2事業年度は「前々事業年度が無い」ので判定しようが無く、原則として消費税の納税義務がありません。


ですが、資本金が1,000万円以上の場合は無条件に消費税の納税義務が発生してしまします。


「以上」なので、資本金1,000万円の場合も含まれます。



②法人都民税均等割の金額が変わる




<東京都主税局HPより>


法人が支払う税金に「法人住民税」があります。

法人住民税には「均等割」という赤字でも黒字でも支払う「場所代」のような税金が含まれます。


この均等割の金額が資本金によって変わるのです。


事業所の数や場所、従業員数によっても変わってくるのですが、ここでは東京都内に一か所の事務所があり、従業員は5人として話します。


上図の赤枠内の左側に「資本金等の額」という区分があります。

「1千万円以下」の区分と「1千万円超~1億円以下」の均等割り額を比べると、資本金が1,000万円以下の時は70,000円だったものが、資本金1,000万円超になると180,000円と倍以上になってしまいます。



③法人事業税の軽減税率が使えるかどうかが変わる


<東京都主税局HPより>


法人に対する税金である法人事業税の軽減税率を使えるかどうかも資本金の金額が影響してきます。


法人事業税の税率は原則として所得に対して6.7%になります。


しかし、資本金1,000万円以下の法人については年所得金額800万円以下の部分について軽減税率を適用することが出来ます。


「標準税率」「超過税率」とありますが、ここでは「標準税率」を見ていただくと、年400万円以下の部分は3.4%、年400万円超~年800万円以下の部分は5.1%となります。



実際、資本金を最初から1,000万円用意できるというケースもなかなか無いように思いますが覚えておいても良いと思います。

※ケースによっては資本金ではなく、代表者からの借入金とすることも出来ます。






税金のメリットの前に、「最低いくらくらい用意しないといけないか?」という疑問が有ると思います。


このように聞かれた場合には「そもそも事業を始めるのにいくら必要なんですか?」と逆に聞いてしまいます。まずはそこからスタートするのが良いと思います!!


HP:http://start-with.co.jp

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