●現物給与とは
社員(役員も含む)への給与は通常お金で支給され「給与所得」として所得税が課税されますが税務上は下記のようなものも経済的利益を社員に与えたとして現物給与として課税の対象になります。
・商品等を無償又は低額で譲渡した
・住宅やお金を無償又は低額(低利)で貸し付けた
・福利厚生施設の利用等を無償又は低額で提供した
・社員の個人的債務を免除又は負担した
●社員に食事を支給した場合の扱いは?
例えば、社員や役員に対して食事を支給した場合はどうなるでしょうか。原則として支給した食事の代金が、その人に対する給与として課税されます。但し、次の2つの要件を満たしていれば給与として課税されません。
① 役員や使用人が食事の価額の半分以上負担していること
② (食事の価額)-(役員や使用人の負担額)が1か月あたり3,500円(税抜)以下であること
例)ある社員に支給した1か月あたりの食事代10,000円の場合
イ)8,000円負担している場合
⇒上記の①、②両方満たしているので給与課税されません。
ロ)6,000円負担している場合
⇒上記①は満たしていますが、②を満たしていないので差額の4,000円が給与として課税されます。
※残業や宿直を行うときに支給する食事は無料でも課税されません。 上記の他にも現物給与に関係する取扱いは色々あります。