●特別償却、特別控除とは
特別償却は通常の減価償却費よりも多く減価償却出来る(損金が増える)制度ですが、トータルで損金になる金額は変わりません。
一方、特別控除は税額から一定金額を控除できる制度なので長い目で見るとこちらを選択した方が有利なケースが多いです。
●経営改善設備を取得した場合の特別償却、特別控除
特定中小企業者等が、H25.4.1~H27.3.31までの間に経営改善設備の取得等をして、その特定中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合に適用される。 ※資本金の額等が3,000万円以下の法人については特別控除もあり。
適用対象法人 | 認定経営革新等支援機関による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書面の交付を受けた青色申告書を提出する中小企業者等 |
適用対象資産 | 認定経営革新等支援機関による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書面に記載された器具及び備品(30万円以上)、建物付属設備(60万円以上) |
適用対象事業 | 風俗を除く指定24事業 |
特別償却額 | 取得価額×30% ※不足額は1年繰越可能 |
特別控除額 | 取得価額×7%(法人税の20%限度)
※不足額は1年繰越可能 |