●「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大
「金銭又は有価証券の受取書」について、今までは記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされ印紙を貼付けする必要がありませんでした。これが平成26年4月1日以降、5万円未満のものについて非課税となります。 ※「金銭又は有価証券の受取書」 領収証、領収書、レシートなどの他、代金を受け取ったことを証明するために請求書等に「代済み」などと記載されたものも対象になります。
●「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の拡充
平成26年4月1日以降に作成される「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」についての印紙税が軽減されます。 不動産契約書については記載金額10万円超、建設工事請負契約書については記載金額100万円超が対象になります。
契約金額 | 本則税率 | 軽減後の税率 | |
不動産譲渡契約書 | 建設工事請負契約書 | ||
10万円超 50万円以下 | 100万円超 200万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超 100万円以下 | 200万円超 300万円以下 | 1千円 | 500円 |
100万円超 500万円以下 | 300万円超 500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円超 1千万以下 | 1万円 | 5千円 | |
1千万円超 5千万円以下 | 2万円 | 1万円 | |
5千万円超 1億円以下 | 6万円 | 3万円 | |
1億円超 5億円以下 | 10万円 | 6万円 | |
5億円超 10億円以下 | 20万円 | 16万円 | |
10億円超 50億円以下 | 40万円 | 32万円 | |
50億円超 | 60万円 | 48万円 |