- 所得拡大促進税制
平成25年税制改正により創設された制度です。
法人については平成25年4月1日開始事業年度、個人事業主については平成26年1月1日開始年度から適用されます。
この制度は、国内雇用者に対して給与等を支給して一定の要件を満たした場合に、給与等の増加額の10%が税額控除できるものです。ただし、控除額は適用する事業年度の法人税額又は所得税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。似たような制度の雇用促進税制と違い、給与支給の対象者が雇用保険加入者に限られませんので適用が可能なケースが増えると思います。
- 所得拡大促進税制の拡充/要件緩和
今年の10月にこの所得拡大促進税制についての要件緩和方針が決まりました。
<改正①>」
当初は、法人については平成25年4月1日開始事業年度以降3事業年度、個人事業主については平成26年~28年の3年間に適用される制度でした。こちらの適用年度が2年延長されます。
<改正②>
適用要件の一つである給与支給の増加率が当初5%でした。こちらが、
・平成25年度 2%
・平成26年度 2%
・平成27年度 3%
と適用開始当初の要件緩和がなされます。
<改正③>
適用要件の一つである平均給与支給額の比較方法について、平均給与支給額に含まれる対象を限定し適用がより受けやすくなります。
上記の改正の適用は平成26年4月1日以降開始の事業年度になります。詳細はこれから詰めていく模様ですので、随時お知らせしていきます。