税金

👉上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る軽減税率の廃止

 

 

平成21年1月1日から適用が開始された、上場株式等の譲渡所得の譲渡所得等及び配当所得に係る10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例が平成25年12月31日で廃止となります。平成26年1月1日以降については元通り20%(所得税15%、住民税5%)の適用です。

 

※平成25年から平成49年までについては上記の他、復興特別所得税が所得税の2.1%の税率で適用されます。

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