税金

中小企業の交際費を800万円まで全額損金算入できるようになりました。

中小企業(資本金一億円以下)が支出した交際費については従来、年間600万円を超えた部分と600万円までのうちの10%が税務上の経費である損金として認められませんでした。これが平成25年の税制改正により年間800万円までは全額損金として認められることとなりました。

【平成25年4月1日から平成26年3月31日の間に開始する事業年度に適用】

 

例)交際費を年間700万円使った場合

 

(改正前)

  • 損金に出来ない金額

(700万円-600万円)+600万円×10%=160万円

  • 損金に出来る金額

700万円―①=540万円

 

⇒交際費として支出した金額のうち160万円が税金計算上経費として認められません。

 

(改正後)

 

⇒800万円以内のため全額損金に出来ます。

 

利益に対する税金(法人税・事業税・住民税)の実効税率が35.64%とすると57万円近い差になりますので影響の大きい企業も多いと思われます。

 

そもそも、会社としては交際費であろうと営業活動のための「必要経費」という認識だと思いますので、なぜ交際費は全額損金にならないのかが分からず、経営者の感覚と税法とのミスマッチのような気がします。とはいえ、交際費は社内での管理をきちんと行わないと無駄な経費の温床になりかねません。

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